1 相続登記

不動産(土地や建物)の所有者を変更する際は、法務局の不動産登記簿の名義変更をする必要があります。
相続登記とは、登記簿の名義を亡くなった方から相続人へ変更するための登記手続きのことを言います。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたので、亡くなった方が不動産をお持ちの場合には忘れずに手続きを行いましょう。
申請期限は基本的に相続発生時から3年以内です。

なお、令和6年3月31日以前に発生した相続については、令和6年4月1日から3年以内に申請する必要があります。

当事務所にご依頼いただければ、相続登記に必要なことの大半(戸籍調査、不動産調査、遺産分割協議書の作成など)は当事務所で行います。

なお、以前は戸籍収集も当事務所で行うことが多かったのですが、令和6年3月1日から戸籍広域交付制度というものが始まり、一定の続柄の方は一つの市区町村役場で相続に必要な戸籍の大部分を取得出来るようになりました。
そこで、費用を抑えるためにご依頼者様にこの制度を利用して戸籍を取得していただくこともあります。

私はFP2級の資格も持っていますので、相続登記のご相談の際に、無料で相続税の概要やその他の相続手続きについてもお答えしています。
相続登記以外でも気になることがあれば遠慮なくお尋ねください。

2 遺言書の作成

遺言書とは、自分の死後、自分の財産を誰にどのように分けるかを生前に書面に残したもののことを指します。
一般的に利用されている遺言書には大きく分けて次の3種類があります。

簡単なイメージ(厳密には語弊がある内容です)
1 自筆証書遺言(法務局保管以外)
遺言書の内容全てを本人が自筆する。遺言書原本の保管は本人が行う。

2 自筆証書遺言(法務局保管)
遺言書の内容全てを本人が自筆する。遺言書原本の保管は法務局が行う。

3 公正証書遺言
遺言書の内容を公証人がパソコンで作成する。遺言書原本の保管は公証人役場が行う。

これらの遺言書にはそれぞれ手間、費用、安全面等でメリット、デメリットがあります。
当事務所では、ご依頼者様の置かれている状況を踏まえ、一番良いと思われる方法をご提案し、遺言書の作成をお手伝いさせていただいております。

3 相続放棄

相続放棄とは、相続人が、亡くなった方の財産を一切受け取らないことを宣言し家庭裁判所に申告する手続きのことを言います。
この手続きをすることにより、プラスの財産(現金、預金、不動産など)のほか、マイナスの財産(借金)も相続しないこととなります。
一般的にこの手続きは、マイナスの財産(借金)を相続しないようにするために利用されています。
相続放棄には、期間制限があり、基本的には被相続人の死亡日から3ヶ月以内に行う必要がありますので、この点に注意が必要です。(正確には起算点は相続人ごとに個別に決まりますが、一番早く期限が到来する起算点が被相続人の死亡日のため、ここを基準にした方が安全です。)

<3ヶ月を経過した後の相続放棄の可否>
先ほど、相続放棄は死亡日から3ヶ月以内に行う必要があると書きました。
では、この期間を過ぎた場合、もはや相続放棄をすることが出来ないのか?と言われると、必ずしも出来ない訳ではありません。
ただし、本来の期間は過ぎてしまっているため、個別の事情により可否が分かれることとなります。
当事務所ではこのような案件も過去に担当していますので、お早めにご相談していただければと思います。

4 贈与

贈与とは、自分の財産(お金、不動産など)を他の人に無償で譲る手続きです。
意外かもしれませんが、簡単な贈与契約は、日常生活の中でよく行われています。
例えば、誰かに食事をごちそうしたり、友達に誕生日プレゼントをあげたりといったことも贈与にあたります。
民法上は、書面でなく口頭でも契約は成立しますので、日常的に贈与契約は行われているものです。
それでは、贈与税はどうなるのか?という問題ですが、通常は、贈与税の年間非課税枠(110万円)の範囲内に収まるため問題になりません。
これは、不動産を贈与する場合も同じで、不動産の贈与も年間非課税枠(110万円)の範囲内に収まれば贈与税はかかりません。
しかし、不動産の贈与の場合には、贈与税以外にも意識しなければならない税金があります。
それは、登記簿の名義変更に伴う国税としての登録免許税と都道府県税としての不動産取得税です。
これらには、贈与税のような年間非課税枠という制度はないため、基本的には支払いが必要となります。
そのため、不動産の贈与に関しては、最終的にどのくらいの費用がかかるのかを考えて計画的に行動する必要があると考えます。
なお、贈与税に関しては、税務の話となるため税理士さんの専門となりますが、一般的なことであれば私もお答えできますし、贈与に基づく不動産の名義変更の手続きも行っています。
贈与で気になることがありましたら、ぜひご相談ください。

5 成年後見等(後見、保佐、補助)申立

成年後見制度とは、認知症や知的障害など何らかの理由により判断能力が低下している方を支援することを目的とした制度です。
ご本人様に代わり、後見人がお金の管理や介護・福祉サービス利用の手続き等を行います。
ただ、制度上は成年後見制度の対象となる方でも、身近に頼れる家族や親族がいる場合には、あえてこの制度を利用しなくても十分に対応出来る場合があります。
成年後見制度を利用した場合、国の制度として正式にご本人様の支援が出来るというメリットがある反面、後見人への報酬や家庭裁判所への報告などが継続的に必要となってきます。
仮に親族が後見人となり、報酬を辞退した場合でも、家庭裁判所への報告や一定金額以上の支出が必要となった際の事前相談などは必要となりますので、この制度を利用しない場合と比較して親族の負担は増えるものと考えます。
そのため、当事務所では、成年後見等の申立の相談があった場合には、まず本当に制度利用が必要かを考え、他の方法で解決出来る場合には申立を行わないことも選択肢の一つとして提案しています。
私自身、現在20名以上の方の後見人となっていますので、その経験を踏まえたアドバイスが出来るものと思っています。
もちろん、成年後見制度の利用が必要という結論になった場合には、成年後見等の申立がスムーズに出来るよう最大限努力します。

6 その他 登記手続き全般(不動産登記・会社登記)

【不動産登記】
1 売買による不動産の名義変更
2 建物の所有権保存登記
3 抵当権の抹消、設定登記
4 その他不動産登記

【会社・法人登記】
1 役員変更登記
2 会社・法人設立登記
3 その他会社・法人登記